REACHメモ
2007年6月1日以来、EUでは規制(EC)no. 1907/2006、いわゆるREACH規制(REACH - Registration(登録)、Evaluation(評価)、Authorisation(認可)、Restriction(制限)、Chemicals(化学物質))が開始されています。
REACH規制では化学製品(「物質自体と混合物」)と非化学製品(成形品)とを区別します。
ifm electronic gmbhは非化学製品のメーカ(制御、通信、オートメーションテクノロジ)として、REACH規制によれば「成形品生産者」です。成形品生産者として、ifmにとっては「制限対象物リスト」第33条が重要です。このリストは、2008年10月28日に初版が公布され、定期的に更新されています(http://echa.europa.eu/参照)。
高懸念物質については、制限対象物リスト内の物質重量を0.1 %を超える濃度で含む成形品の生産者と輸入者は、受領担当者に対し、最低でもその物質名を含む十分な情報を提供し、製品が安全に使用できるようにしなければなりません。
REACH宣言(EC)no. 1907/2006の第33条に従う情報は、当社ウェブサイトifm.com(Germany I Deutsch I English)の、各製品の下
(→ ダウンロード→証明書--> REACH RoHS宣言)にあります。